業務委託契約(外注契約)に基づく利用規約
・本契約は、法律、各地方条例に殉じ義務づけられた内容を含みます。
・本契約は、本業務を通じて、事故や犯罪を事前に防止、また業務委託内容を取り交わし、契約する為のものです。
・本契約は厳密に保管され、本業務以外の目的で使用されることは絶対にありません。
以下では業務委託先の皆さん(登録者)を甲、委託元(レディキャスト)を乙とし、業務委託契約を締結するものとします。
第1条(総則)
1.(以下、乙)は提供するサービスに関する契約書を定め、この契約書に基づき利用に関わる一切の関係にこれを適用する。
2.当サービスの登録者(以下、甲)は、本規約を承諾の上、利用しているものとみなす。
3.乙はこの契約書(業務委託契約に基づく利用規約)を甲に通知することなく変更することができる。
この改訂または変更は、改訂された契約書やサービスの変更が甲の管理ページに記載されると同時に、または、
その通知が電子メールでなされると同時に法的拘束力を持ち、有効になるものとする。
これらの変更や改訂内容確認、その他の為に甲は管理ページを定期的に閲覧することに同意するものとする。
第2条(契約条件)
1.甲は、登録者本人であり、この契約に基づき業務を行う際、氏名、年齢、生年月日、電話番号及び告知事項全てに偽りのないことを誓約する。
2.甲は、19歳未満ではなく、この契約第6条にある法令に違反した前科、前歴のないことを誓約する。
3.甲が本条第一項、第二項に違反していた場合、甲は一切の責任を認め、報酬請求に関する権利を放棄することを誓約する。
第3条(業務内容)
1.甲の業務内容は以下のとおりとする。
(1)電話会話業務
(2)音声、文字によるメッセージ業務(一部地域限定)
第4条(報酬)
1.この契約に基づいて乙から甲に支払われる報酬は以下のとおりとする。
(1)電話会話業務については会話1時間あたりの定められた報酬を受け取るものとする。(待ち時間、保留時間、会話が成立しない状態は含まない)
(2)メッセージ業務については音声及び、文字による送受信件数につき定められた報酬を受け取るものとする。
第5条(支払方法)
1.報酬は、乙が定めた締め日、支払い日に乙より甲の指定した口座へ振込むものとする。
(但し、支払日が銀行休業日の場合は翌営業日とする)
2.振込み対象金額は、週払いの場合、報酬の合計金額が5千円以上を対象とし、それに満たない場合は翌週以降に繰り越される。
月払いの場合は、報酬の合計金額が1万円以上を対象とし、それに満たない場合は翌月以降に繰り越される。
3.振り込み手数料等として、銀行振込みの場合は540円、ゆうちょ銀行の場合は30円を振込み対象金額から差し引くものとする。
4.甲が報酬に関する問合せ、照合を乙に対して求める場合、報酬振込日より15日以内に行わなければ無効となる。
第6条(契約期間)
1.契約有効期間については以下のとおりとする。
(1)契約開始日 契約書、身分証明書の写しを不備なく乙が受領した日。
(2)契約満了日 契約開始より一ヵ月後。
(3)契約更新日 契約満了日の1週間前までに甲、乙双方いずれかより解約の申し出がない場合、1ヶ月間を自動更新するものする。
第7条(法令の遵守、その他)
1.甲は、業務に従事するにあたり以下の内容を理解の上遵守しなければならない。
(1)刑法174条、175条ならびに売春防止法等の法律違反だけでなく、公序良俗に反する会話やメッセージの録音、送信をしてはならない。
(2)各都道府県の青少年保護育成条例等の趣旨を理解し、これらに違反する行為をしてはならない。
(3)業務中に相手が18歳未満だと判った時はただちに業務を停止し、その旨を乙に連絡しなければならない。
(4)業務中に相手、又第三者に業務内容に関する一切の情報を漏洩してはならない。尚、解約後においても同様とする。
(5)業務中に知りえた人物に接触してはならない。尚、解約後においても同様とする。
(6)業務中にサービスに適当でない不快な会話やメッセージを使用しない。
(7)業務中に乙に不利益となる行為は一切しない。
(8)甲は、乙の定める身分証明書の写しを不備、かいざん無く年齢確認用に提出しなければならない。
(9)乙は、甲の戸籍や住民票記載事項の写しを甲が登録している行政機関に代理申請、取得することが出来る。
(10)甲は、この契約を第三者には譲渡できない。
(11)甲は、乙に届けている登録情報に変更があった際、10日以内に連絡を行う。
(12)乙は報酬の源泉徴収を行わない為、甲は自ら確定申告を行うものとする。
第8条(解約)
1.甲は、いつでも乙に通知を行い契約を解除、解約することができる。
2.乙は、以下に該当する場合、甲を解約することが出来る。
なお、解約時に甲の報酬が振込み報酬金額に満たない場合、乙から甲への報酬の支払いは行わないものとする。
(1)理由を問わず乙の提供するサービスが終了したとき。
(2)甲が2ヶ月に渡って報酬が発生しなかった時は自動解約となる(やむを得ない事情があり乙が認めた場合は除く)。
(3)甲が本契約内容に違反したとき。
第9条(損害賠償)
1.甲が契約内容に反し、乙に損害を与えた場合、甲は乙に対して損害を賠償するものとする。
第10条(契約書、身分証明書の保管)
1.この契約書、ならびに身分証明書写しの保管は乙が厳重に保管し、知り得た情報は外部漏洩しないものとする。
2010年8月18日現在