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利用規約
業務委託契約(外注契約)に基づく利用規約

・本契約は、法律、各地方条例に殉じ義務づけられた内容を含みます。
・本契約は、本業務を通じて、事故や犯罪を事前に防止、また業務委託内容を取り交わし、契約する為のものです。
・本契約は厳密に保管され、本業務以外の目的で使用されることは絶対にありません。
以下では業務委託先の皆さん(登録者)を甲、委託元(レディキャスト)を乙とし、業務委託契約を締結するものとします。

第1条(総則)
1.(以下、乙)は提供するサービスに関する契約書を定め、この契約書に基づき利用に関わる一切の関係にこれを適用する。
2.当サービスの登録者(以下、甲)は、本規約を承諾の上、利用しているものとみなす。
3.乙はこの契約書(業務委託契約に基づく利用規約)を甲に通知することなく変更することができる。

この改訂または変更は、改訂された契約書やサービスの変更が甲の管理ページに記載されると同時に、または、 その通知が電子メールでなされると同時に法的拘束力を持ち、有効になるものとする。
これらの変更や改訂内容確認、その他の為に甲は管理ページを定期的に閲覧することに同意するものとする。

第2条(契約条件)
1.甲は、登録者本人であり、この契約に基づき業務を行う際、氏名、年齢、生年月日、電話番号及び告知事項全てに偽りのないことを誓約する。
2.甲は、19歳未満ではなく、この契約第6条にある法令に違反した前科、前歴のないことを誓約する。
3.甲が本条第一項、第二項に違反していた場合、甲は一切の責任を認め、報酬請求に関する権利を放棄することを誓約する。

第3条(業務内容)
1.甲の業務内容は以下のとおりとする。
(1)電話会話業務
(2)音声、文字によるメッセージ業務(一部地域限定)

第4条(報酬)
1.この契約に基づいて乙から甲に支払われる報酬は以下のとおりとする。
(1)電話会話業務については会話1時間あたりの定められた報酬を受け取るものとする。(待ち時間、保留時間、会話が成立しない状態は含まない)
(2)メッセージ業務については音声及び、文字による送受信件数につき定められた報酬を受け取るものとする。

第5条(支払方法)
1.報酬は、乙が定めた締め日、支払い日に乙より甲の指定した口座へ振込むものとする。
(但し、支払日が銀行休業日の場合は翌営業日とする)
2.振込み対象金額は、週払いの場合、報酬の合計金額が5千円以上を対象とし、それに満たない場合は翌週以降に繰り越される。
月払いの場合は、報酬の合計金額が1万円以上を対象とし、それに満たない場合は翌月以降に繰り越される。
3.振り込み手数料等として、銀行振込みの場合は540円、ゆうちょ銀行の場合は30円を振込み対象金額から差し引くものとする。
4.甲が報酬に関する問合せ、照合を乙に対して求める場合、報酬振込日より15日以内に行わなければ無効となる。

第6条(契約期間)
1.契約有効期間については以下のとおりとする。
(1)契約開始日 契約書、身分証明書の写しを不備なく乙が受領した日。
(2)契約満了日 契約開始より一ヵ月後。
(3)契約更新日 契約満了日の1週間前までに甲、乙双方いずれかより解約の申し出がない場合、1ヶ月間を自動更新するものする。

第7条(法令の遵守、その他)
1.甲は、業務に従事するにあたり以下の内容を理解の上遵守しなければならない。
(1)刑法174条、175条ならびに売春防止法等の法律違反だけでなく、公序良俗に反する会話やメッセージの録音、送信をしてはならない。
(2)各都道府県の青少年保護育成条例等の趣旨を理解し、これらに違反する行為をしてはならない。
(3)業務中に相手が18歳未満だと判った時はただちに業務を停止し、その旨を乙に連絡しなければならない。
(4)業務中に相手、又第三者に業務内容に関する一切の情報を漏洩してはならない。尚、解約後においても同様とする。
(5)業務中に知りえた人物に接触してはならない。尚、解約後においても同様とする。
(6)業務中にサービスに適当でない不快な会話やメッセージを使用しない。
(7)業務中に乙に不利益となる行為は一切しない。
(8)甲は、乙の定める身分証明書の写しを不備、かいざん無く年齢確認用に提出しなければならない。
(9)乙は、甲の戸籍や住民票記載事項の写しを甲が登録している行政機関に代理申請、取得することが出来る。
(10)甲は、この契約を第三者には譲渡できない。
(11)甲は、乙に届けている登録情報に変更があった際、10日以内に連絡を行う。
(12)乙は報酬の源泉徴収を行わない為、甲は自ら確定申告を行うものとする。

第8条(解約)
1.甲は、いつでも乙に通知を行い契約を解除、解約することができる。
2.乙は、以下に該当する場合、甲を解約することが出来る。
なお、解約時に甲の報酬が振込み報酬金額に満たない場合、乙から甲への報酬の支払いは行わないものとする。
(1)理由を問わず乙の提供するサービスが終了したとき。
(2)甲が2ヶ月に渡って報酬が発生しなかった時は自動解約となる(やむを得ない事情があり乙が認めた場合は除く)。
(3)甲が本契約内容に違反したとき。

第9条(損害賠償)
1.甲が契約内容に反し、乙に損害を与えた場合、甲は乙に対して損害を賠償するものとする。

第10条(契約書、身分証明書の保管)
1.この契約書、ならびに身分証明書写しの保管は乙が厳重に保管し、知り得た情報は外部漏洩しないものとする。

2010年8月18日現在


緊急連絡先①
電話番号
続柄 名前

緊急連絡先②
電話番号(携帯番号OK)
続柄 名前

面接希望日
第一希望
第二希望
第三希望

面接日時決定の連絡方法
   

業務委託契約書
業務委託契約(外注契約)に基づく利用規約

委託者 レディキャスト(以下、「甲」という)と受託者 オペレーター応募者(以下、「乙」という)は、甲の事業であるコミュニケーションサービス(以下、「番組」という)に関わるオペレーター業務の一部を乙に委託するものとし、ここに業務委託契約(以下、「本契約」という)を締結した。

第1条(目的)
1.甲乙は互いの信頼関係をもとに、甲は甲の行う事業に関わるオペレーター業務の一部を乙に委託し、乙はこれを受託して誠実に履行することにより、相互に繁栄する事を目的とする。

第2条(契約手続き)
1. 甲は乙との契約を締結するにあたり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という)、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等(以下、「出会い系規制法」という)の法令を遵守する為、乙の公的な身分証明書の原本で満18歳以上であることを確認し、当該身分証明書のデジタルデータを保管するものとする。
尚、身分証明書は運転免許証、健康保険被保険者証などの公的なもの1点とする。
また、甲は乙の本人確認の補足資料として、乙の顔と身分証明書を持っていることが分かるように撮影した当該写真のデジタルデータを保管するものとする。

2. 乙が高校生及び同生年である場合には、甲は乙との本契約は締結しない。

3. 乙は不測の事態における乙の緊急時の連絡先2箇所を甲に提出するものとする。

4. 乙は第1項の身分証明書の他、本契約の同意の日から1週間以内に次の書類を甲に提出しなければならない。 提出した書類の内容に変更が生じた場合には、乙は直ちに甲に通知するものとする。 乙がこの通知を怠ったことにより生じたトラブルについては、乙が責任をもって処理し、甲はその責任を負わないものとする。

① 身分証明書に記載されている住所と現住所が異なる場合、現住所の確認書類として、2ヶ月以内の消印の付いた郵便物(DMなど)、2ヶ月以内の公共料金の料金明細など2点(デジタルデータを甲が保管する)

② その他甲が指定するもの

第3条(遵守事項)
1. 乙は甲から委託された第4条の業務を行うにあたり、次の事項を遵守しなければならない。

① 乙は風営法、出会い系規制法、刑法182条(淫行勧誘罪)、売春防止法、その他刑法・条例等に違反する行為を一切行ってはならない。

② 乙は甲の電話回線及び番組を利用して金銭・物品等の取引、営業行為並びに勧誘を行ってはならない。

③ 乙は使用する番組の電話番号やURL、会員番号、及び業務に関するノウハウを第三者に漏洩してはならない。

④ 乙は甲の番組顧客等と私的に接触してはならない。

⑤ 乙は甲が別に定める番組運営上の禁止行為を行ってはならない。

⑥ 乙は甲の不利益となる行為を一切行ってはならない。

⑦ 乙は甲に提出する書類(デジタルデータを含む)について、虚偽の記載をしてはならない。

⑧ 乙は甲に提出した書類(デジタルデータを含む)について変更があった場合には、直ちにその旨を甲に伝えて変更の手続を行わなければならない。

⑨ 乙は第5条の業務委託料について、毎年確定申告を行わなければならない。

⑩ 乙は他の受託者に対する迷惑行為を一切行ってはならない。

⑪ 乙は常に清潔な状態で委託業務を行うことを心がけなければならない。

⑫ 前各号の他、乙は甲との間で取り決めた事項については遵守しなければならない。

第4条(委託業務内容)
1. 甲は乙に番組における顧客との会話及び音声メッセージの交換業務、メール応対業務、販促活動及び運営補助業務を委託する。

2. 番組内容の変更があった場合、その他甲の状況により、甲が乙へ委託する委託業務の内容を変更する場合がある。

第5条(業務委託料及び業務委託料の支払い)
1. 甲は乙に対し、第4条に掲げる委託業務に関して、原則として別に定める業務委託料を委託業務が終了したその日ごとに現金で支払うものとする。

2. 但し、次の場合には甲は乙への業務委託料の支払いを保留するものとする。

① 乙が甲に提出した書類に不備がある場合

② 甲が乙に業務委託料の支払いを行う際に、乙が受領証へ署名、捺印を行わない場合

3. 甲は第7条に定める違約金について、業務委託料の支払の際に相殺して乙に支払うものとする。相殺不足金額が発生した場合には、その相殺不足金額について、甲は乙に請求することが出来るものとする。

4. 甲が下記の場合に該当することとなった場合には、甲は乙への業務委託料の支払の一部又は全部について、支払を行わないことがある。

① 甲が倒産した場合

② 天災、政府当局の行為、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動又は戦争行為などの不可抗力があった場合

第6条(使用料)
1. 甲が乙に貸与する乙が業務を行うにあたり使用する電話機・パソコン等の施設設備について、乙は1日あたり100円(税込み)の使用料を甲に支払うものとする。

第7条(違約金)
1. 乙が別に定める違約条項(ペナルティールール)に該当した場合、乙は違約条項に基づく違約金を甲に支払わなければならない。

第8条(業務委託料の改定)
1. 甲は第5条の業務委託料の改定を行う場合には、甲は乙に対して改定した業務委託料を提示するものとする。

第9条(業務委託契約の更改)
1. 甲は本契約内容を変更する必要が生じた場合には、甲は乙に通知することなく本契約内容を変更することが出来るものとする。

2. 乙は本契約内容の変更の確認等のために、本契約内容について定期的に確認を行うものとする。

第10条(契約期間)
1. 本契約の契約期間は乙が本契約について同意した日から2ヶ月間とする。

2. 契約期間満了前に甲乙双方から何ら申し出がない場合には、本契約は期間満了の翌日から起算して更に2ヶ月間は更新され、以後も同様とする。但し、乙が委託業務を最後に行った日から2ヶ月間委託業務を行わなかった場合には、甲は本契約を解除できるものとする。

3. 甲は乙の現住所の確認等のために、定期的に本契約を更新するものとする。

第11条(契約解除)
1. 乙から甲に対して解約の申し出があった場合には、原則として解約の申し出があった日に本契約の解除ができるものとする。

2. 本契約が終了した場合には、理由の如何を問わず、甲は乙から提出された書類(デジタルデータを含む)については一切乙に返却しない。

3. 乙が次の各号の一に該当した場合、甲は何らの通知、催告を要せずに直ちに本契約の解除が出来るものとし、甲は乙の契約不履行とみなし、乙に対する業務委託料の支払を行わない場合がある。又、この場合、甲は乙に対して、過去に遡って業務委託料の返還請求及び損害賠償金を請求することが出来るものとする。

① 乙が本契約の条項に違反した場合。

② 乙が不正行為を行った場合。

③ 乙が第2条の契約手続きの際、甲に提出する書面に虚偽の内容を記載した場合。

④ 乙が素行不良で甲の施設内の秩序または風紀を乱した場合(セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・いじめ・暴言・侮辱行為・ゴシップの流布など)。

⑤ 乙が甲の施設内で物品売買、金品の貸借、勧誘行為を行った場合。

⑥ 乙が他の受託者が本契約の条項違反を行っている事実を知りながら、それを隠匿した場合。

⑦ 乙が他の受託者を教唆して条項違反をさせた場合。

⑧ 甲が乙に依頼した業務内容について、乙が履行しなかった場合。

⑨ その他甲が乙の契約不履行とみなした場合。

4. 甲の経済事情により、乙への業務委託料の支払が困難になった場合は、甲は乙へその旨を契約解除の1ヶ月前までに通達し、本契約を解除することが出来るものとする。

第12条(業務停止)
1. 乙の状態が次に該当する場合には、甲の判断で乙の業務を停止することが出来るものとする。

① 乙の健康状態では業務遂行が難しいと判断した場合。

② 甲の信用を損ねるような言動、身なりと判断した場合。

③ 乙が他の受託者に迷惑がかかる行為を行ったことが確認された場合。

④ 甲に損害を与える恐れがある行為を乙が行った場合。

第13条(機密保持)
1. 乙は甲が機密とした情報、及びこの情報に関して知り得た甲の技術上、販売上、その他業務上の重要事項(以下、「機密情報」という)を、甲の書面による事前の承諾を得ない限り、第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。

2. 前項の規定に関わらず、次の各号の一に該当する情報は、本条に定める機密保持義務の適用を受けないものとする。

① 甲から受領又は入手(以下「受領」という)した時点で、既に公知又は公用となっていた情報。

② 甲から受領した後に、乙の責によらずして公知又は公用となった情報。

③ 受領した情報と関わりなく、乙が独自に開発・作成した情報。

第14条(損害賠償)
1. 乙は、本契約に違反することにより甲に損害を与えた場合、その損害を全額賠償しなければならない。

2. 甲は、甲の運営する番組の提供において、第15条に定める場合を除き、自らの責に帰すべき事由により乙に損害を与えた場合、実損害についてこれを賠償するものとする。

第15条(免責事項)
1. 甲は以下の事項に関して、乙に対し一切の責任を負わないこととする。

① 受託者同士の個人的なトラブル及び甲の従業員等の業務関係者とのトラブル。

② 番組内容の変更、その他やむを得ない事情による番組の中断、停止による損害。

第16条(存続条項)
1. 本契約が解除又は終了した場合においても、本契約第13条、第14条については、有効に存続するものとする。

2. 本契約が解除又は終了した場合において、甲乙間で生じた損害賠償等の紛争については、本契約及び甲乙間で合意した事項に基づいて処理されるものとする。

第17条(協議)
1. 本契約に定めの無い事項について疑義が生じた場合には、番組の円滑な運営を保持する為に、甲乙双方で誠実に協議し決定するものとする。

第18条(準拠法と専属的合意管轄)
1. 本契約に基づく一切の紛争は、日本法を準拠とし、これを解決するものとする。

2. 紛争が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。


制定日:平成22年12月1日

プライバシーポリシー
プライバシーポリシー

■第1条:プライバシー保護について
レディキャスト(以下、「甲」という)は、オペレーター応募者(以下、「乙」という)が甲との契約を結ぶ際、乙の個人情報を安心して甲に提供していただけるようにプライバシーと個人情報の保護に最善を尽くします。

■第2条:個人情報の情報源について
甲は主に乙が業務を行う際に提出していただく登録名簿や、登録の際の本人確認資料となる身分証明書等を通じて個人情報を取得します。尚、甲から電話連絡を差し上げる際に、追加的な個人情報を取得する場合があります。又、セキュリティの目的でモニタリングや録音された伝言の内容を確認する際に個人情報を取得する場合があります。

■第3条:保有する個人情報について
登録にあたり甲に提供していただくのは次の個人情報です。
・氏名 ・生年月日
・電話番号(自宅・携帯・実家)
・緊急時の連絡先(自宅・携帯)
・E-mailアドレス(パソコン・携帯)
・職業
・本籍又は住民票に記載されている住所
・住まいの状況(一人暮らし・既婚等)
・身分証明書の種類
・顔写真 ・広告媒体名(雑誌又は友達紹介)

■第4条:個人情報収集の目的について
甲は、乙の個人情報を次の各号の目的達成に必要な範囲でのみ使用いたします。
1.甲と乙との間で締結した契約の履行
2.甲が緊急時と判断した際の乙の緊急連絡先への連絡

■第5条:法律上の免責事項について
甲が、法律上要求される場合、裁判所から命令を受けた場合、及び政府やその他法執行機関(検察・警察・税務署等)から個人情報の開示要請があった場合、乙の個人情報を公開することがあります。
これは、作為的・無作為的に関わらず、ある個人の活動が、甲またはその他の個人の権利及び財産を侵害すると判断され、かつ加害者の個人を特定する為、その個人に連絡を取る為、又はその個人を訴追する為に個人情報の公開が必要であると思われた場合にも当てはまります。

■第6条:本ポリシーの変更について
プライバシーポリシーに関する内容を変更した場合は、新しい内容を掲示しますので、乙は定期的に確認を行うことにより常に甲の情報収集・使用の方法について最新の情報を得ることが出来ます。

■第7条:目的外使用について
甲との契約を締結する際、及び甲の事業内容に関してのお問い合わせなどでお預かりした乙の個人情報は、乙が同意した目的以外には一切使用いたしません(但し、第5条の法律上の免責事項に該当する場合を除く)。

■第8条:権利と義務について
乙は個人情報の保護を受ける権利を有すると共に、乙本人の情報を自ら保護する義務、並びに他人の情報を侵害しない義務を負っています。電話番号、Eメールアドレス、シリアル番号、ID(会員)番号、暗証番号等の漏洩には十分に注意して下さい。なお、乙本人の管理不足により乙の個人情報が漏洩し、それにより発生した損害については、甲は一切の責任を負いません。

■第9条:問い合わせ窓口について
個人情報の取扱について乙に十分なご理解をいただくことは大変重要です。上記内容についてのご意見、ご質問がございましたら、受付スタッフ又は下記の問い合わせ先へご連絡ください。

プライバシーポリシーに関するお問い合わせ等 
TEL 0120-13-2229